退職するために理由が必要でしょうか。
労働相談において、近年増えている相談内容です。
これは離職よりも転職者からの声として届く内容です。
人間関係でも業務上の問題でも、退職するのは自由です。
もちろん、民法規定に従うのが社会人としてのマナーです。
在職強要ではありませんが、『明日退職します』ということは避けましょう。
労働法も適用されますが、会社も不利益を被るワケにはいかず、そのために2週間の猶予期間を設けるのです。
自身がおかれるポスト、それによっては会社に損害が生じる可能性もなきにしもあらず、その場合には損害賠償請求される可能性もありうるでしょうから、注意が必要です。
特に、機密情報を取り扱っているのならば尚更です。
しかし、民法と就業規則、どちらを優先すべきかはおかれている状況によって判断せざるをえないでしょうから、法律家に相談しましょう。
企業顧問となる弁護士の場合には、労働相談をしても解決するには和解案となる場合も少なくありません。
会社との契約ですから、なるべくならば、顧問弁護士ではない弁護士に相談しましょう。